「AI生成」であることをどう示す?

― EU AI法第50条の透明性義務とマーキング・ラベリング実務規範

※本稿は2026年7月13日時点の情報に基づいています。

生成AIを使えば、文章だけでなく、画像、音声、動画なども容易に作成できるようになりました。一方、その内容を見たり聞いたりする側にとっては、人が作成したものなのか、AIによって生成・加工されたものなのかを見分けることが難しくなっています。実在する人物が話しているように見える映像や音声、ニュースや社会的な出来事を伝える文章であれば、誤認や情報操作につながる可能性もあります。こうした状況を踏まえ、EUのAI法では、一定のAIシステムやAI生成・加工コンテンツについて、AIの関与を明らかにするための透明性義務を定めています。

欧州委員会は2026年6月10日、AI生成コンテンツのマーキングおよびラベリングに関する最終版の実務規範(Code of Practice)を公表しました。AI法第50条に定められた透明性義務は、原則として2026年8月2日から適用されます。なお、既存の一部システムについては経過措置が設けられる予定です(後述)。

ここで注意したいのは、実務規範への参加は自主的ですが、その背景にあるAI法上の透明性義務そのものは任意ではないという点です。今回は、EU AI法第50条の概要とともに、「マーキング」と「ラベリング」の違い、対象となるコンテンツ、企業が検討すべき実務上の課題について紹介します。

  • 実務規範への署名・参加は自主的ですが、AI法第50条の対象となる場合、透明性義務への対応は必要です。
  • 「マーキング」は主として機械がAI生成・加工を検出できるようにする措置です。
  • 「ラベリング」は、コンテンツを見る人にAI生成・加工であることを知らせる表示です。
  • AIを利用したすべてのコンテンツに、目に見える「AI生成」の表示が必要になるわけではありません。
  • 適用される義務は、企業の立場、コンテンツの種類、利用・公開方法、人によるレビューの有無などによって異なります。
  • 適用開始は原則2026年8月2日ですが、既存の生成AIシステムに対する第50条第2項のマーキング義務には、2026年12月2日までの経過措置が設けられる予定です。また、8月2日より前に生成され、既に公開・利用可能となっているコンテンツへの遡及的な対応は不要とされています。
目次

1.EU AI法第50条は何を求めているのか

EU AI法は、AIの開発、提供、利用について、AIがもたらすリスクに応じたルールを定める包括的な規則です。禁止されるAI、高リスクAI、特定の透明性が求められるAIなど、AIシステムの性質や利用目的に応じて、異なる要求が設けられています。

今回のテーマである第50条は、特定のAIシステムについて、主に次の透明性義務を定めています。

  1. 人がAIシステムと直接対話する場合、相手がAIであることを知らせる
  2. AIが生成・加工した文章、画像、音声、動画に、機械可読のマーキングを付与する
  3. 感情認識システムや生体分類システムの使用を、対象となる人に知らせる
  4. ディープフェイクや、公共的事項を伝える一定のAI生成・加工文章について、そのことを表示する

これらの情報は、遅くとも対象者が最初にAIシステムと接触したとき、またはコンテンツに触れたときまでに、明確で識別可能な方法で提供しなければなりません。また、適用されるアクセシビリティ要求に適合することも求められます。(EUR-Lex)

今回公表された実務規範は、第50条全体を対象とするものではなく、主として次の義務への適合を支援するものです。

  • 第50条第2項:AI生成・加工コンテンツの機械可読マーキング
  • 第50条第4項:ディープフェイクおよび一定のAI生成・加工文章のラベリング
  • 第50条第5項:情報の明確性、表示時期およびアクセシビリティ

実務規範は、提供者向けのマーキングおよび検出に関する規定と、導入者向けのラベリングに関する規定の2部で構成されています。(デジタル戦略ポータル)

適用時期に関する注意

第50条の透明性義務は原則として2026年8月2日から適用されます。ただし、既存システムと既に公開済みのコンテンツについては、次の点に注意が必要です。

  • 2026年6月29日にEU理事会が最終承認したAI Omnibusには、2026年8月2日より前にEU市場へ投入された、またはEUで使用開始された生成AIシステムについて、第50条第2項の機械可読マーキング義務への適合期限を2026年12月2日とする経過措置が盛り込まれています。
  • この経過措置は、既存の生成AIシステムの提供者に対する第50条第2項の義務に限られます。ディープフェイク等のラベリング義務を含む第50条全体の適用が2026年12月2日まで延期されるものではありません。
  • また、欧州委員会は、2026年8月2日より前に生成され、既に公開または利用可能となっているAI生成・加工コンテンツについては、同日以降に遡ってマーキングまたはラベリングを追加する必要はないと説明しています。

なお、AI Omnibusは本稿執筆時点でEU理事会による最終承認を終えていますが、EU官報への掲載後3日目に発効します。掲載時には、最新の官報掲載・発効状況を確認する必要があります。(EU理事会・デジタル戦略ポータル

2.自主的な実務規範と法的義務の関係

「Code of Practice」という名称から、今回の対応はすべて企業の自主判断によるものと思われるかもしれません。 しかし、次の2つは分けて考える必要があります。

EU AI法第50条実務規範
法的義務を規定する法的義務への実務的な対応方法を示す
対象となる提供者・導入者には適用される署名・参加は任意
達成すべき透明性を定める透明性をどのように実現するかを具体化する
違反した場合は執行の対象となり得る適合を説明・実証しやすくする

つまり、実務規範に署名しないこと自体が、直ちにAI法違反になるわけではありません。ただし、AI法第50条の対象となる企業は、実務規範に参加しない場合でも、別の適切な方法によって透明性義務への適合を確保し、その方法が十分であることを説明する必要があります。

欧州委員会は2026年7月8日、この実務規範がAI法第50条第2項、第4項および第5項の義務を適切にカバーし、その効果的な実施を促進するものと結論づけました。翌7月9日には、欧州AI理事会(AI Board)が別途、同規範の妥当性評価を採択しています。これにより、本規範は、EU全域で利用できる適切な自主的遵守手段として位置づけられました。

一方で、欧州委員会は、実務規範への参加が法令適合の決定的な証拠になるわけではないことも明記しています。署名すれば自動的に適合が認定されるという仕組みではなく、企業は規範の内容を実際に履行する必要があります。(デジタル戦略ポータル)

参考:実務規範への署名

実務規範への署名は、所定の署名フォームを欧州AIオフィス(AI Office)へ提出することで行います。2026年8月2日の適用開始前に公表される初回署名者一覧への掲載を希望する場合、提出期限は2026年7月22日18時(中央ヨーロッパ夏時間)です。 この日付は、実務規範へ署名できる最終期限ではありません。欧州委員会のFAQでは、2026年7月22日以降も、提供者・導入者は原則として随時署名できるとされています。記事の掲載時期によっては、期限に関する記載を更新または削除する必要があります。

3.「マーキング」と「ラベリング」は何が違うのか

今回の実務規範を理解するうえで重要なのが、「マーキング」と「ラベリング」の違いです。両者は、AI生成であることを示すという目的は共通していますが、誰に認識させるのかが異なります。

マーキング:機械が認識できるようにする

マーキングは、主として生成AIシステムの提供者(provider)に求められる措置です。

提供者には、AIシステムが生成・加工した次のコンテンツについて、機械が読み取れる形式でマーキングし、AIによって生成または加工されたものとして検出できるようにすることが求められます。

  • 文章
  • 画像
  • 音声
  • 動画

具体的な技術としては、電子透かし、メタデータ、コンテンツの出所や真正性を証明する暗号技術、ログ、フィンガープリントなどが想定されています。

技術的に可能な範囲で、有効性、相互運用性、堅牢性、信頼性を確保し、コンテンツの種類による特性や技術的限界、実装コスト、一般に認められた最新技術を考慮する必要があります。(EUR-Lex)

マーキングは、必ずしも画面上に「AI生成」と表示するものではありません。通常は、コンテンツに含まれる情報を機械や検出ツールが読み取り、AIの関与やコンテンツの来歴を確認できるようにするものです。

ラベリング:人が認識できるようにする

ラベリングは、主としてAIシステムを業務で利用する導入者(deployer)に求められる措置です。ここでいう導入者とは、AIシステムを自社の管理下で使用し、その生成・加工結果を公開する企業などを指します。

例えば、次のような表示が考えられます。

  • 「この映像はAIによって生成されています」
  • 「この音声の一部はAIによって加工されています」
  • AI生成・加工であることを示すアイコンを表示する

EU共通のラベリング用アイコン

欧州委員会は、AI生成・加工コンテンツであることを人に分かりやすく示すため、共通のラベリング用アイコンを公開しています。これは主として第50条第4項に関する導入者向けのラベリングを支援するものであり、機械可読の「マーキング」を置き換えるものではありません。


・基本アイコン:AIがコンテンツの生成または加工に関与したことを示します。

・Fully AI-Generated(全面AI生成):人が作成した要素や人による編集管理を含まず、コンテンツ全体がAIによって生成された場合に使用します。

・Partially AI-Modified(一部AI加工):人が作成した既存コンテンツの一部をAIで加工した場合に使用します。

これらのアイコンは黒、白、および50%透過版が用意され、SVG形式とPNG形式で無償提供されています。記事、画像、音声・動画のプレーヤー画面、SNS投稿などで、人が最初にコンテンツに触れる時点までに、明確に認識・識別できるよう表示することが求められます。

ただし、EU共通アイコンの使用自体は任意です。アイコンを使わない場合でも、第50条第4項の対象となるコンテンツについては、AIによって生成または加工されたことを明確に開示する必要があります。また、アイコンを表示しただけでAI法への適合が自動的に認められるわけではなく、表示の位置、見やすさ、アクセシビリティ、共有・再配信後の維持などを含め、要件を満たしていることを導入者自身が確保しなければなりません。(デジタル戦略ポータル

つまり、マーキングとラベリングは、同じ表示を別の言葉で表したものではありません。

 マーキングラベリング
主な認識主体機械・検出システムコンテンツを見る人
主な義務主体AIシステムの提供者AIシステムの導入者
主な方法電子透かし、メタデータ、来歴情報など文章、アイコン、画面表示など
主な目的AI生成・加工を技術的に検出可能にするAIの関与を人に明確に知らせる

コンテンツによっては、提供者による機械可読マーキングと、導入者による人向けラベリングの両方が必要になります。

4.どのようなコンテンツが対象になるのか

AIを利用したすべてのコンテンツについて、画面上に「AI生成」と表示しなければならないわけではありません。

提供者によるマーキングと、導入者によるラベリングでは、対象範囲が異なります。

提供者によるマーキング

AIシステムの提供者には、原則として、AIが生成・加工した文章、画像、音声、動画を機械可読形式でマーキングすることが求められます。

ただし、AIシステムが標準的な編集を補助するだけの場合や、導入者が入力したデータまたはその意味を実質的に変更しない場合には、マーキング義務が適用されないことがあります。

例えば、単純な誤字修正や形式調整などは、具体的な利用方法によっては対象外となる可能性があります。これに対して、元の文章の意味を大きく変更したり、新たな文章や画像を生成したりする場合は、対象となる可能性が高くなります。(EUR-Lex)

導入者によるラベリング

導入者に人向けのラベリングが求められる主な対象は、次の2つです。

1.ディープフェイク

実在する人物、物、場所、組織、出来事などに著しく類似し、本物または真実であると誤認させる可能性がある画像、音声、動画については、AIによって生成・加工されたことを開示する必要があります。

例えば、実在する人物が実際には発言していない内容を話しているように見せる動画や、本人の声に似せて作成した音声などが想定されます。

ただし、明らかに芸術的、創作的、風刺的またはフィクションである作品に含まれる場合は、作品の表示や鑑賞を妨げない適切な方法による開示が認められています。

2.公共的事項を伝えるAI生成・加工文章

AIシステムが生成・加工した文章を、公共的事項について一般の人々に情報を伝える目的で公開する場合にも、その文章がAIによって生成・加工されたことを開示する必要があります。

ただし、次の両方を満たす場合には、ラベリング義務の例外となります。

  • AI生成コンテンツについて、人によるレビューまたは編集管理が行われている
  • 自然人または法人が、その公表内容について編集責任を負っている

例えば、AIが作成した文章案を担当者が内容まで確認・修正し、企業が編集責任を負って公開する場合には、この例外に該当する可能性があります。

ただし、「人が一度目を通した」というだけで常に例外になるとは限りません。実際にどのような確認・編集を行い、誰が公表内容に責任を持つのかを明確にしておく必要があります。(EUR-Lex)

利用場面ごとの整理

利用場面主な対応・検討事項
生成AIサービスが文章、画像、音声、動画を出力する提供者による機械可読マーキング
実在人物が話しているように見えるAI動画を公開するディープフェイクであることのラベリング
実在人物の声をAIで再現して公開するディープフェイクであることのラベリング
AI生成文章で公共的事項を伝える原則としてAI生成・加工であることをラベリング
人が内容をレビュー・編集し、企業が編集責任を負う一定の条件下で文章のラベリング義務の例外となる可能性
AIを誤字修正や標準的な編集補助にのみ使用するマーキング義務の対象外となる可能性
芸術、風刺、フィクション作品にAI生成映像を使用する作品鑑賞を妨げない適切な方法で開示

このように、適用される義務は、「AIを使ったかどうか」だけで決まるものではありません。

企業がAIシステムの提供者なのか導入者なのか、どのようなコンテンツを生成・加工したのか、何の目的で誰に公開するのか、人による確認や編集責任があるのか、といった条件を整理する必要があります。

5.表示すれば終わりなのか――実務上の課題

AI生成・加工コンテンツにマーキングやラベリングを付ければ、それだけで対応が完了するとは限りません。 実際の運用では、次のような課題が考えられます。

対象範囲と役割の判断

企業は、まず自社がAI法上の提供者、導入者、またはその双方に該当するのかを確認する必要があります。

既存の生成AIサービスを利用しているだけであれば、一般的には導入者となることが考えられます。一方、外部のAIモデルやサービスを自社製品・サービスに組み込み、自社名で提供する場合には、自社がAIシステムの提供者に該当する可能性があります。

また、何が「公共的事項」に該当するのか、どの程度の加工が「実質的な変更」になるのか、どのような手続を「人によるレビューまたは編集管理」と評価するのかなど、個別の判断が必要となる論点もあります。

欧州委員会は、第50条の対象範囲や例外、具体的な適用方法を明確にするため、実務規範とは別にガイドラインを策定しています。本稿執筆時点ではガイドライン案が公表されており、最終版は第50条の適用開始前に公表される予定です。(デジタル戦略ポータル)

マーキングを維持できるか

AIシステムが生成時にマーキングを付与しても、その後の加工によって情報が失われる可能性があります。

例えば、次のような処理が影響することがあります。

  • 画像の切り抜きやサイズ変更
  • ファイルの圧縮
  • ファイル形式の変換
  • 音声・動画の編集
  • 別のシステムへの取り込み
  • SNSやウェブサイトへの転載

生成時にマーキングを付けるだけでなく、加工、保存、公開、再配信といった一連の工程でも、AI生成・加工であることを検出できる状態が維持されるかを確認する必要があります。

サプライチェーン上の役割分担

AI生成コンテンツの作成から公開までには、複数の事業者が関与する場合があります。

例えば、生成AIサービスの提供者、AIを組み込んだアプリケーションの開発者、制作会社、広告代理店、コンテンツを公開する企業、配信プラットフォームなどです。

そのため、契約や業務手順の中で、次の事項を整理することが重要になります。

  • 誰がマーキングを付与するのか
  • 加工後もマーキングが維持されているかを誰が確認するのか
  • 誰が人向けのラベルを表示するのか
  • 誰がコンテンツをレビューし、編集責任を負うのか

対応内容や判断根拠をどのように記録するのか

ラベルは内容の正しさを保証するものではない

「AI生成」や「AI加工」という表示は、AIの関与を受け手に知らせるためのものです。

そのコンテンツが正確であること、安全であること、合法であること、品質が保証されていることを示すものではありません。

反対に、AI生成と表示されていることだけを理由に、その内容が誤りまたは違法であると判断することもできません。 AI法上の透明性義務への適合は、AIシステムの利用や生成物の適法性を保証するものではなく、著作権、個人情報、肖像・人格権、消費者保護など、他の関係法令については別途確認が必要です。

まとめ:企業はまず、自社の立場とAI利用を確認する

AI生成コンテンツの透明性確保は、単にコンテンツの画面上に「AI生成」と表示するだけの問題ではありません。

AIシステムの提供者には、AI生成・加工コンテンツを機械が検出できるようにするマーキングが求められます。一方、AIシステムを利用して一定のコンテンツを公開する導入者には、人がAIの関与を認識できるラベリングが求められます。

企業においては、まず次の事項を確認する必要があります。

  • EU向けの製品、サービス、ウェブサイト、広報活動などで生成AIを使用しているか
  • 自社はAIシステムの提供者、導入者、またはその双方に該当するか
  • 文章、画像、音声、動画のうち、何を生成・加工しているか
  • ディープフェイクに該当するコンテンツを公開していないか
  • 公共的事項を伝える文章に生成AIを利用していないか
  • 人によるレビューや編集管理の内容が明確になっているか
  • 公開内容について編集責任を負う者が明確になっているか
  • 使用するAIシステムが、機械可読マーキングに対応しているか
  • 加工や転載後もマーキングやラベルが維持されるか
  • 適用判断と対応内容を記録しているか

EU AI法は、EU域内に所在する企業だけに関係するものではありません。EU域内にAIシステムを提供する場合や、EU域外の企業が使用するAIシステムの出力がEU域内で利用される場合にも、適用対象となる可能性があります。(EUR-Lex)

生成AIの利用範囲が拡大する中、企業には、AIを利用しているかどうかだけでなく、どのような立場で、何を生成・加工し、誰に対してどのように公開しているのかを把握することが求められます。

今回公表された実務規範は、そのための具体的な対応を検討するうえで、重要な参考情報になると考えられます。

※本コラムでは、各国法規制への最終的な適合判断、認証取得、当局判断、製品の市場流通可否を保証するものではありません。実際の対応内容は、最新の該当法規制を必ずご確認にください。

※本コラムでの挿入画像は、ChatGPTによって作成しています。

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この記事の執筆者

Eiko Takahashiのアバター

Eiko TakahashiCRESTEC

営業・コンサルティング

執筆者プロフィール

事業推進室製品安全法規支援Grにて、営業窓口兼コンサルティング業務を担当。
製品安全に関する国内外の法規制調査やCEマーキング適合支援などを通じて、日々お客様のお困りごとの解決に奮闘中。

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